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手料理
  • 2018/02/19
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ル レクチエの日本酒サングリア #ルレクチェ

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年に一度は必ず作りたくなる一品。

この写真はだいぶ前に撮ったものなので、細かい事は忘れました。
想天坊(河忠酒造)の原酒を使った記憶があるので、まあ、辛口ですね。

昨秋から今冬にかけて、和梨、ラフランス、ルレクチェ、と梨の日本酒サングリアを色々作ってみましたが…
やっぱり新潟の名産品、ルレクチェが一番美味い。 身びいきと思われそうですがw

和梨は甘ったるくて水っぽくて話にならない。
(それを防ぐには短時間で梨を引き上げる、レモン汁などで味を引き締める等)

洋梨はラ・フランスでも充分美味しかったのですが、ル・レクチェの特徴の一つに素晴らしい芳香があるので、高級感のあるリキュールのようなお酒が出来上がるのです。
ラフランスはラフランスで長所があるので、山形にケンカを売っている訳ではございませんw

ちなみに残った果肉ですが、アルコールが強すぎて食べられたものではありません。
一度それでヨーグルトポムポムのリンゴの代わりに入れてみた事がありますが、加熱でアルコールがとぶと優しい味になるので、生地の味も優しいのに具の味も優しい、とまるで締まらないお味になってしまいましたw
元より出涸らしですし、酸味のある味の濃い果物と組み合わせるとか、砂糖とレモン汁で味を補ってジャムにするとかなら、まだ使えるかも?

また、アルコール度20℃以下の日本酒でごく短時間で作った事もあるのですが、イマイチでした。早く味と香りを移そうと、潰して濾したのですが。
やはり2~3日はかけて抽出したものが美味い。
洋梨は和梨に比べて果肉が緻密なので、数時間くらいでは出来ないのです。
つまり長時間漬け込む事になり、その場合は酒税法の関係で、使うお酒はアルコール度20℃以上のものに限られます。
ただしカクテルのように、混ぜてからすぐに飲む場合は度数は関係ありません。

しかし漬け込む材料によっては例外がありますので、気になる方はひとつ下のコメントをご参考下さい。
酒税法関連、ニッカがサクッと短く纏めてるのでコピペします。


漬け込みのお酒づくりと酒税法
https://www.nikka.com/products/blended/blacknikka/recipe/recipe04.html


ご家庭で漬込み酒をつくる場合、下記を必ずお守りください。

1.消費者が、自ら消費するためにつくるものでなければならず、販売してはならない。(法43条11項)
「自ら消費するため」の範囲とは、同居の親族が消費するためのものを含む(法令解釈通達による)
2.アルコール度数が、20度以上のお酒を使用しなければならない。(令50条14項)
3.ぶどう、やまぶどうは、果実の酒の原料にはできません。(規則13条3項2号)
4.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんを使用することはできません。
(規則13条3項1号)

出典:日本蒸留酒酒造組合ホームページ「焼酎SQUARE」
http://www.shochu.or.jp/kajitsushu/notice/
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